仕事の代わりがいないから休めないのはおかしい?体調不良でも休み取れない

「仕事の代わりがいなくて休めないのはおかしいの?」

「仕事で休みをもらうための方法(対策)を知りたい」

このような悩みを抱えていませんか?

この記事では、人手不足などで仕事を休めない社会人向けに、会社から休みをもらうための対策を解説します。

最後まで読むことで、現状の打開策のほか、仕事を休めない要因や休みをもらうべき理由について学習できるでしょう。

「少人数で人材不足だから」「休めない雰囲気の職場だから」といって、体調不良でも仕事を続けるのは危険です。

健康に末永く働くためにも、労働基準法に準じて職場から平等に休暇をもらいましょう。

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仕事の代わりがいないから休めないのはおかしい?異議を訴えるべき理由

仕事で正当に休暇が取れないとき、会社に意義を訴えるべき理由は以下の2つです。

  1. 労働基準法で定められているから
  2. 心身ともに不調をきたすから

労働基準法で定められているから

勤務先から正当に休暇が与えられない場合は、民法違反であることを理由に異議を訴えましょう。

労働基準法第39条により、社員に対して1週間に1日、または4週間に4日間の休日付与が勤務先に義務づけられています。

また、業種や雇用形態の区別なく、下表の条件を満たすすべての労働者には、年次有給休暇の付与が定められています。

通常の労働者の付与日数

務年数(年)0.5~6.5以上
付与日数(日)10~20

週所定労働日数が4日以下・週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

週所定労働日数1年間の所定労働日数継続勤続年数(年)
0.5~6.5年以上
付与日数4日169~2167~15
3日121~1685~11
2日73~1203~7
1日48~721~3

出典:厚生労働省|年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

心身ともに不調をきたすから

連勤で休みが取れない場合は、健康上の問題を理由に勤務先へ休暇申請してください。

なぜなら、無理に働き続けると心身に不調が出やすくなり、病気や事故を誘発するからです。

いつもと変わりなく日常生活を送っていても、転倒事故や業務上のミスが頻発するときは、無自覚に疲れが溜まっている可能性があります。

重病による最悪の事態も想定されるため、体力に自信があっても定期的な休暇・休息は意識的に取りましょう

仕事の代わりがいなくて休めない5つの要因

仕事の代わりがいなくて休めない5つの要因

仕事を休めない最大の要因は、以下の5つです。

  1. 少人数制の職場で常に人材不足
  2. 勤務先の仕事管理が不十分
  3. 会社の雰囲気で仕事が休めない
  4. 一時的な仕事量の増加
  5. 自分しかできない仕事があるから休めない

少人数制の職場で常に人材不足

業界や企業によっては、人材不足で休暇が取りにくい傾向があります。

人材不足の主な原因は以下の3つで、自己努力で解決可能な課題は、上司や同僚に相談して早めに対処しましょう。

  • 人気のない業種で、勤務先に人材が集まりにくい
  • 人材を確保できる余力が会社にない
  • シフト制により、休日の希望日がほかの職員と重なってしまう

人材不足による連続勤務は、社員の健康や私生活だけでなく、離職率が増加して会社存続にも悪影響がおよびます。

深刻な事態を招く前に、会社全体で早期解決ができるよう、積極的に働きかけてみてください。

勤務先の仕事管理が不十分

仕事のタスク・スケジュール管理が不十分だと、過剰労働につながりやすくなります。

なぜなら、仕事量や案件ごとの納期が可視化されていないと、気づかないうちに無理な受注が生じていることがあるためです。

例えば、年度末など繁忙期の場合、無計画に依頼案件を安請け合いしてしまうと、ほかの仕事とドッキングして過重労働を招きやすくなります。

また、一度に大量の案件を請け負ってしまうと、どの仕事から手をつけるべきかパニックになり、納期遅れなどのトラブルにつながります。

過重労働防止とスムーズな業務遂行のために、普段からタスク・スケジュール管理の習慣を持ちましょう

なお、効率的なタスク・スケジュール管理は、以下の4つを参考にしてください。

  1. 商品企画やクリエイティブ案件など、頭脳を使う案件は午前中に終わらせる
  2. 20分程度でできる仕事はすぐに終わらせ、後回しにしない
  3. 案件の締切や納期を事前に確認し、こまめにスケジューリングする
  4. 仕事量が過剰にならないよう、納期が厳しい案件は断る

会社の雰囲気で仕事が休めない

企業が時間外労働を美徳としている場合、休暇が取れずオーバーワークになることがあります。

時間外労働が常習化している企業では、早朝出勤や深夜残業を強要する悪質なケースも多く、早めの対処が必須です。

もし、勤務先の労働環境が適切でない場合は、以下の3つの対策を検討しましょう。

  1. 弁護士や労働基準監督署に相談する
  2. 求人・エージェントサイトに登録して転職・就職活動をおこなう
  3. 悪質なブラック企業の場合は、代行業者に依頼して強制退職する

一時的な仕事量の増加

繁忙期などで一時的に仕事量が増加し、時間外労働や休日出勤を余儀なくされるケースがあります。

仕事が混む時期を過ぎれば平常運転に戻るものの、健康を維持するために無理は禁物です。

一時的に仕事量が増加した際は、以下の4項目を意識してオーバーワークに気をつけましょう。

  1. 仕事量や納期の確認など、タスク・スケジュール管理を徹底する
  2. ビジネスツールの利用など、可能な範囲で仕事を効率化する
  3. ​​定期的に仕事量を確認し、キャパシティを超える場合は早めに上司へ相談する
  4. 業務の合間に適度な休息をはさみ、リフレッシュする

自分しかできない仕事があるから休めない

自分しか対応できない業務を抱えているため、休暇が取りにくいという事例も見られます。

業務の代役がいない企業には以下の3つの特徴があり、事態が深刻化する前に上層部に相談して早期解決に努めてください。

  1. 勤務先の価値観で仕事の役割分担が決められており、柔軟な業務遂行ができない
  2. 専門性の高い業務に対応するための社員教育ができていない
  3. 慢性的な人材不足により、社員ひとりあたりの仕事量が多くなっている

業務の代役がいないと、欠員が出た場合は仕事に支障が出てしまいます。

また、トラブルによる緊急連絡や出動要請が入ると、せっかく休暇を取れても意味がありません。

会社運営や社員の権利を守るためにも、正当に休暇が取れる対策を勤務先に要請しましょう。

仕事の代わりがいなくて休めない?働く当事者の声を紹介

休暇が取れない社会人(当事者)の口コミは以下の2つです。

  1. 人手不足で体調不良でも会社を休めない
  2. 一人休むと仕事が回らない

人手不足で体調不良でも会社を休めない

体調不良でも人手不足により会社を休めないという、悪質な事例・口コミが見られます。

体調がどうしても悪いので仕事を休みたいのですが…
明日は職場が人手不足で自分が出勤しないと、おそらく社員さんが残業や、早めに出勤などでまわすと思います。
ここで休むのは非常識でしょうか?

引用:Yahoo!知恵袋

上記のケースは休暇申請に正当な理由が認められるため、会社に報告すると休みをもらえます。

しかし、法的に正当でも勤務先が休暇申請を拒否する場合は、明らかに違法であるため、国の公的機関に相談しましょう。

また、勤務先が過重労働を強いるブラック企業の場合は、潔く転職するのもおすすめです。

一人休むと仕事が回らない

一人が休むと仕事が回らないため、連日長時間労働を強いられるケースも見られます。

前の職場がそうでしたね。
個人クリニックでしたけど。
10年近く前、毎日のように12時間労働どころか15時間以上の労働の日もあるようなところでした。

引用:Yahoo!知恵袋

医療・介護従事者やIT業技術者など、一部の業界・職種では人材不足が深刻化しています。

人材不足による著しい過重労働は、健康被害につながるため、早めに転職を検討しましょう。

転職活動には大量の求人募集を一括で探し、比較できるエージェントサイトの活用がおすすめです。

特に新卒者や第二新卒者、正社員採用、将来のキャリア形成を希望する人は、専任アドバイザーからきめ細かなアドバイスを受けてみてください。

仕事の代わりがいなくて休めないバイト・パートの人におすすめの対策

仕事の代わりがいなくて休めないバイト・パートの人におすすめの対策

仕事で正当に休暇が取れない人におすすめの対策は以下の4つです。

  1. 上層部に有給取得について相談する
  2. 同僚と仕事のスケジュールについて話し合う
  3. どうしても仕事が休めないときは労働基準監督署に相談する
  4. 現職がブラック企業の場合は転職を検討する

上層部に有給取得について相談する

過重労働の影響で連勤が続いている場合は、上層部に有給休暇の取得について相談しましょう。

上層部に相談する際は、有休取得が必要な以下の4つの理由を伝えると効果的です。

  1. 多忙による業務上のミスや事故を未然に防ぐため
  2. 過重労働による職員の離職を防ぐため
  3. 過重労働による欠員を防ぎ、健全な会社運営を続けるため
  4. 有給休暇申請の拒否は、労働契約法第5条に違反するため

もし、上層部に相談しても解決の兆しが見えない場合は、労働基準監督署への相談や転職を検討しましょう。

同僚と仕事のスケジュールについて話し合う

自分の休暇希望日を早めに上司や同僚に申請しておくと、仕事のスケジューリングがしやすくなります。

例えば、子どもの授業参観や親の通院の付き添いなど、はずせない予定がある場合は、休暇希望日の2〜3週間前に伝えておくと良いでしょう

希望する休暇日数が2日以上になる場合は、予定日の約1ヶ月前に勤務先へ申請しておくと、仕事の引き継ぎがスムーズです。

なお、休暇申請のタイミングは企業によって異なるため、不明な場合は事前に勤務先へ確認を取っておきましょう。

どうしても仕事が休めないときは労働基準監督署に相談する

勤務先から休日出勤の強要や休暇申請を拒否された場合は、はじめに下表の対処法を試してみてください。

万一、下表の取り組みでも解決できない場合は労働基準監督署に連絡しましょう。

労働全般に関する相談機関は「総合労働相談コーナーのご案内」にて確認できます。

休日出勤を強要された場合休日出勤の強要が36協定、就業規則に抵触しているか確認する。違反性がなくても、体調不良などの正当な理由があれば出勤拒否ができるため、その旨を伝える。
休暇取得を拒否された場合正当な理由があるにもかかわらず休暇申請を拒否された場合は、労働契約法第5条に違反することを伝え、休みをもらう。

現職がブラック企業の場合は転職を検討する

「現職が合っていない」「労働環境が悪い」など、自己努力での解決が難しい場合は、異動や転職を検討してみましょう。

転職したい場合は、エージェントサイトに登録してキャリアアドバイザーから指導を受けると、自分に合う職業や入社先を見つけやすくなります

また、一般公開されていない非公開案件も紹介してもらえるため、現職より好条件の求人が見つかる可能性が高いです。

仕事で代わりがいないから休めない人は転職をしよう

結論から言うと、休むことができない状況にある方は転職を考慮するべきです。

仕事で自分に代わる人がいないと感じると、責任感から休みを取りづらくなりますが、働き方改革や労働環境の見直しが求められる現代において、長期的な健康やキャリアの視点からも無理をせず、適切な休暇が取れる職場への転職を検討することが大切です。

人材紹介会社のキャリアアドバイザーとして、あなたのスキルや経験を活かせる新たな職場をサポートし、働きやすい環境での転職を実現しましょう。

転職エージェントの仕組み

それぞれ強みが異なるので、自分に合うエージェント選びの参考にしてください。

  1. マイナビエージェント|20代・第二新卒向け
  2. パソナキャリア|ハイキャリア向け
  3. エンワールド|外資・日系グローバル企業向け

マイナビエージェント|20代・第二新卒向け

マイナビエージェントは、幅広い業種・職種を取り扱う総合型の転職エージェントです。

利用者の半数以上が20代で、若手や第二新卒の転職、キャリアアップを強みとしています。

志望職種・業種が定まっていない人や、漠然と転職を考えている人におすすめです。

求人数(うち非公開求人数)約63,000件(約18,000件)(2023年2月時点)
主な対象20〜30代
取扱エリア全国
取扱分野総合
特徴・各業界ごとの専任アドバイザーがサポート
・20代の転職エージェント満足度No.1(GMOリサーチ株式会社調べ・2021年12月)

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パソナキャリア|ハイキャリア向け

パソナキャリア|ハイキャリア向け

パソナキャリアは、人材派遣大手「パソナ」グループの転職エージェントです。

ハイキャリア転職に特化しており非公開求人も多数抱えているため、転職によってキャリアアップや年収アップを目指したいと考える人におすすめです。

求人数(うち非公開求人数)60,000件以上(61.0%)
主な対象20〜50代
取扱エリア全国
取扱分野ハイキャリア
特徴・求人の約半数が年収800万円以上
・6割以上が年収アップ
・オリコン顧客満足度調査「転職エージェント」総合1位(2019〜2022年)

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エンワールド|外資・日系グローバル企業向け

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エンワールドは、求人広告を主力とする大手人材会社「エン・ジャパン」グループの転職エージェントです。

総合型エージェントと比較すると求人数は少ないですが、外資系や日系グローバル企業への転職に特化しているため、国際的に活躍したい人におすすめです。

求人数10,000件以上
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取扱エリア主に東京(一部大阪・神奈川ほか)
取扱分野ハイキャリア
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特徴・就業後も継続的なフォローが受けられる
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仕事で代わりがいなくて休めない人のよくある疑問

仕事で休暇が取れない人から多く寄せられる疑問をまとめました。

  1. 会社を休めないプレッシャーが強いときはどうすればいい?
  2. 休めない職業はどれ?
  3. 仕事を辞めたいが代わりがいないときはどうすればいい?

会社を休めないプレッシャーが強いときはどうすればいい?

仕事を休みにくい雰囲気でも、休む正当な理由がある場合は、勤務先に休暇を申し出てください。

労働基準法第39条により、会社員は年次有給休暇の付与が定められているため、仕事を休むことに罪悪感を感じることはありません。

ただし、トラブル回避のため、休暇申請をする際は以下の6つに注意しましょう。

  • 就業規則にしたがって休暇申請をおこなう
  • 絶対に無断欠勤をしない
  • 体調不良などで急を要する場合は、必ず電話連絡で休暇申請する
  • やむを得ない理由で当日休む場合は、必ず始業時間前に電話連絡する
  • 仕事の引き継ぎがある場合は、休暇前に対処しておく
  • 緊急時につながりやすい連絡先を伝えておく

休めない職業はどれ?

休暇が取りにくい職業・業界は、以下の4つです。

  • 介護・医療従事者
  • エンジニアなどのIT技術者
  • 冠婚葬祭業に従事する会社員
  • 飲食業・サービス業に従事する会社員

上記の業界で働く場合は、就職先の労働環境や雇用体制(給与・待遇・休暇制度など)が適正であるか、入念にリサーチしておきましょう。

仕事を辞めたいが代わりがいないときはどうすればいい?

業務の引き継ぎで会社を辞めにくいときは、「退職届」を提出すると14日以内に退職できます

なぜなら、退職届は「退職願」と異なり、会社の同意がなくても社員の意志で辞められる強制力があるからです。

民法627条1項では、労働者には退職の自由が認められています。

口頭での退職申請も有効ですが、会社が受理しなかった場合は証拠が残らないため、退職者の意思が伝わらない恐れがあります。

一方、書面申請の退職届は証拠として手元に残るため、たとえ会社側が受理しなくても民法が適用されて会社を強制的に辞められます。

もし、会社側が退職を拒んだ場合は、退職届を提出しましょう。

まとめ|仕事の代わりがいなくて休めないときは上司や周囲の人に相談しよう

人手不足による過重労働で仕事を休みにくいときは、休暇取得できるよう上司や同僚に相談してみてください。

労働基準法により、企業側には会社員への休暇付与が義務づけられています。

万一、勤務先から休暇取得の許可がおりない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談してみましょう。

また、勤務先の労働環境が劣悪な場合は、早めの転職を強く推奨します。

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